企業に雇用されている人には産休と育休という制度があります。混同してしまいがちですが、それぞれ違いがあります。
まず、対象者の違いについては、産休の場合、出産後のすべての女性労働者が対象となります。それに対し、育休は、一歳未満の子供を養育する男女両方が対象となります。
産休は、妊娠、出産を行うすべての女性が利用することが出来るのに対し、産休の場合は、就職して一年未満の方や、子供が一歳を超えても働く意思がないという方は取得することが出来ません。
期間は、産休は出産前後の出産を挟んだ期間、産休は産後に休業が終わったあとに取得することができます。
産休や育休を取得している間は、企業がその社員に給料を支払う義務はありませんが、給付金が用意されております。
まず、育休のときには、育児休業給付金という制度があり、産休にも、まず、出産育児一時金という一人の出産につき、42万円が支給されます。この制度は子供が生まれた人数につき支払われるため、双子や三つ子の場合などには、生まれた人数分支払われることになります。
申請方法については、勤務先を通す方法と、産婦人科などの病院から申請する方法があります。
次に出産手当金は、給料が出ない代わりに申請すると給付される出産手当金というものがあり、会社の健康保険組合や国家や地方公務員の共済組合から支給されます。自営業などの方は国民健康保険の加入者には支給されません。
申請方法は在任中は会社を通し申請することになります。申請書を産休に入る前に受け取る必要があります。週産後は石の出産証明を貰い、会社から健康保険組合に申請してもらうようにお願いし、退職している場合は、自分で保険協会に申請書を提出することになります。